整形外科と整骨院・接骨院の違い

整形外科と整骨院の違いはなんですか?とのご質問を受けることがありますので記載いたします。

整形外科 (医療行為)

医師が、骨、関節、それを取り囲む筋肉、それらを支配する神経系からなる疾患や外傷(けが)を、診察による理学所見、レントゲン等の画像所見をもとに医学的に診断を下し、症状や病態にあわせて投薬、注射、点滴療法、装具療法、リハビリテーション、手術等で治療(医業・医療行為)をします。医師を規定する法律は、医師法です。医師法第17条「医師でなければ、医業をなしてはならない」、医療行為ができるのは医師のみであることを規定しています。

医師よりリバビリテーションの処方が出た場合は、理学療法士、作業療法士が医師の指示のもと、施術を行います。

 

整骨院・接骨院 (医業類似行為)

柔道整復師が、患者さんを直接、診察・診断をし、施術を行ないます。

詳しくお知りになりたい方は下記をご参照ください。

  • 厚生労働省 医業類似行為に対する取り扱いについての各都道府県への通知はこちら →
  • 日本整形外科学会の記載はこちら →
  • Wikipediaの記載はこちら →

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